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智能九九-摄影 摄影博客 No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

(来源:网站编辑 2025-07-29 07:53)
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No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

No.4432 受贈者が外国に居住しているとき

[令和6年4月1日現正在功令等]

対象税目

贈取税

提要

贈取により財産を得到した時に日原国内に住所がない人の贈取税については、課税対象となる財産の範囲が、日原国内に住所がある人と異なります。

なお、留学や外洋出張などで一時的に日原国内を離れている人は、日原国内に住所があることになります。

課税対象となる財産の範囲

課税対象となる財産の範囲は、財産を贈取した人(贈取者)と贈取により財産を得到した人(受贈者)の贈取時の住所等により、次の表のとおりとなります。

上記の表中、黒塗りの区分に該当する受贈者が贈取により得到した財産については、国内財産および海外財産にかかわらずすべて課税対象になります (ただし、上記の表の※1の区分に該当する受贈者が一定の場折に該当する場折(注4)は、国内財産のみが課税対象となります。)。

黒塗りの区分以外に該当する受贈者が贈取により得到した財産については、国内財産のみが課税対象になります。

財産の所正在については、をご覧ください。

(注1) 「一時居住者」とは、贈取の時において正在留資格(支收国打点及び難民認定法別表第1の上欄の正在留資格をいいます。以下同じです。)を有する人で、その贈取前15年以内に日原国内に住所を有していた期間の折計が10年以下である人をいいます。

(注2) 贈取の時において正在留資格を有する人で、日原国内に住所を有していた人をいいます。

(注3) 贈取の時において日原国内に住所を有していなかった贈取者であって、その贈取前10年以内のいずれかの時において日原国内に住所を有していたことがある人のうちいずれの時においても日原国籍を有していなかった人をいいます。

(注4) 上記の表の※1の区分に該当する受贈者が平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に非居住外国人(平成29年4月1日から贈取の時まで引き続き日原国内に住所を有しない人であって、日原国籍を有しない人をいいます。)から贈取により財産を得到した場折は、国内財産のみが課税対象になります。

(注5) 上記の表の※2の区分については、贈取者が「海外転出時課税の納税猶予の特例」の適用を受けていた場折は、その贈取者が贈取前10年を超えて日原国内に住所を有したことがなかったとしても、これに含まれる場折があります。

海外転出時課税制度のあらましについては、こちらをご覧ください。

贈取税の申告

日原国内に住所がない人が上記「課税対象となる財産の範囲」の課税対象となる財産の贈取を受け贈取税の申告をする必要がある場折には、納税打点人および納税地を定めて、その所轄税務署長に申告し納税します。

なお、「納税打点人届出書」を提出する必要があります。

根拠功令等

相法1の4、2の2、10、28、62、平29自新法附則31、平30自新法附則43、令3自新法附則11、通法117、相基通1の3・1の4共-3、6

関連リンク

◆関連する税務手続

・[手続名]相続税・贈取税の納税打点人の届脱手続

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